特別教育を受ける必要がある場合には
労働安全衛生法第59条第3項によると事業者は危険・有害な業務で厚生労働省に定められたものを労働者に行わせる場合には、安全や衛生のための特別教育を行う義務があります。
フォークリフトやクレーンの運転業務の他にも酸素欠乏危険作業など様々な業務がこの教育の対象となっているので、該当する場合には必ず対象者に受講させなければなりません。
安全や衛生のための特別な教育は社内で実施することも可能ですが、技術技能講習センター株式会社のような社外の機関を利用する方法もあります。
社外で受講する場合には、技術技能講習センター株式会社のように各都道府県で登録を受けており実績の教習機関を選ぶことが大切です。
同社は東京都や千葉県、神奈川県で登録を受けていてこれまでにも様々な特別教育を行ってきた実績があるので安心して利用できます。
受講対象者が非常に多い事業場では社内で特別な教育を実施するのが一般的ですが、中小企業などで対象者が少ない場合には外部の機関を利用した方がよいでしょう。
外部機関では安全衛生特別教育規定に定められた具体的な科目や時間に基づいた教育が行われており、講師も十分な知識と経験を持った人物が担当しています。
労働安全衛生規則によると事業者は労働者に対して特別な教育を行った場合には、受講者や科目などの記録を作成して3年間にわたって保存する必要があります。
一旦教育を受けさせれば有効期限はありませんが、時代や取り扱う機械・設備の変更に応じて教育を受けることが通達で示されるケースも見られます。
社外で労働者に教育を受けさせる必要がある場合には、実績豊富な技術技能講習センター株式会社に相談するとよいでしょう。